前回は農地転用の農業振興地域の除外申請について書きました。
今回はその後の農地転用の申請について書いていこうと思います。
前回も書きましたが、田舎では畑や田んぼの場所に家を建てるという事がよくあります。
農地については農地法で管理されており、売買や宅地などへの転用などをする場合は、土地の市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。
農地転用できるかどうかは、市町村ごとで判断が違ってきます。都市計画区域内なら市街化調整区域だったりすると難しい可能性もありますし、都市計画区域外であったとしても農業振興地域などでは転用できない可能性もあったりします。
自分の場合は、都市計画区域外の農業振興地域でありましたが、実家の隣地でもあり面積も少なく、周辺に田んぼや畑も無い場所でしたので、比較的農地転用の許可が下りやすい土地でしたので、事前の相談時点から大丈夫そうといった感触はありました。
また農地転用の申請には、所有者がそのままで地目のみを変更する四条許可と、土地の所有者と同時に地目も変更する五条許可というものがあります。
この四条とか五条と言うのは農地法上の条をさします。農地を売買すると同時に地目を変更する場合は五条許可申請となります。
今回の自分の場合は親の名義の畑でしたので、所有者はそのままで地目だけを変更する四条許可申請を行いました。
必要書類としては、
・許可申請書
・水利権者同意書
・公図、位置図
・設計図面
などが必要になります。上の一覧は抜粋した形ですので、物件の内容によって揃える書類も大きく変わってくると思いますので、必要書類に関しては、各市町村の農業委員会の窓口にご相談ください。
申請してから1か月から2か月で内容が問題なければ農地転用許可書が発行されます。
この許可が下りて初めて着工できる事となります。
許可が下りる前に工事着工してしまうと、違反転用とみなされ許可が下りない可能性もありますので注意が必要です。
工事完了後に、家の登記をする際に農地転用許可書と合わせて法務局に申請書類を持っていき地目の変更が完了となります。
期間には余裕を持って
前回も書きましたが、農地転用には非常に時間がかかります。
農業振興地域の除外の申請で、申請タイミングによりますが、6か月~10か月。
農地転用の申請から許可まで約2か月。
許可まで最長で1年程かかってしまう事がありますので、農地に家を建てようと考えている人は早めに対応する事をオススメします。
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