住宅を建てる際の農地転用について(農業振興地域の除外申請)

ド田舎で家を建てる

前回は、家を建てるかっかけについて書きしました。

今回は農地転用(農業振興地域の除外)について書いていきたいと思います。

 

自分の場合は幸いにも実家の敷地が空いていたので、そこに家を建てようと思いましたが、その場所の地目は畑でした。

地目とは登記上の土地の用途区分を差します。

住宅を建てる場合の地目は宅地になるので、地目を宅地に変更する必要があります。

しかし、地目上の田んぼや畑は農地にあたり、農地法や農振法により保護されており、簡単に農地から別の地目に変更する事はできません。

参考:農林水産省 農業振興地域制度 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/

 

その農地の地目を変更したり名義を変えたりする場合は、各市町村の農業委員会において審査して頂き、許可を貰い法務局で変更する必要があります。

 

農地においても色々と細かい分類がありまして、今回自分が家を建てようとした土地は、「農業振興地域」「農用地区域」の農地でした。

というわけで、難しい言葉が並びましたが、どういった内容か詳しく説明していきたいと思います。

農地法上、農振法の農業振興地域について

上記の図は農林水産省の概要図ですが、農業振興地域」の「農用地区域」の農地転用に関しては不許可という事で認められていません。

ですが、赤丸の部分、一定の要件を満たした場合、農用地区域から除外とし、農振白地地域にする事で農地転用が条件付きで認めらる状態になります。(今回はこの除外の申請にかかる部分について詳しく書いていきます。)

そして、その後に農地転用申請を行う事で宅地へと変更する事が出来ます。

 

上記の様に農地に関しては、国の食糧生産拠点という重要な位置づけにある土地なので、農地以外に変更する場合には、それ相応のプロセスを踏む必要があります。

 

確認方法

土地が農業振興地域かどうか確認するには、各市町村の農業委員会に問い合わせる他、 全国農業委員会ネットワーク機構 が運営している全国農地ナビにて確認する事が出来ます。

 

参考:全国農地ナビhttps://www.alis-ac.jp/

各市町村の地図を表示し、上記地図の右側「色分けの設定」を「農振法区分」にすると、農業振興地域かどうか分かります。

※ただし、全ての市町村が対応している訳でも無いようですので、不明な場合はその場所の農業委員会等に問い合わせる必要がありそうです。

 

除外の申請について

農業振興地域の農用地区域から除外できるかどうかは、ケースバイケースになってくるかと思います。

土地の状況や、各市町村によって考え方も違うと思いますので、申請すれば絶対に通るというものでもありません。

自分の場合は、田舎の農村地域ということもあり、農地のそばに家がある所がほとんどで、実家の隣の敷地、地域のほぼ全域が農業振興地域という状況であった為、許可を頂けたかと思います。

必要書類に関しては、 農用地区域除外申出書 、 事業計画書 、 登記簿謄本 、位置図などが必要ですが、各市町村の農業委員会によって様式や必要書類は変わってくると思いますので、転用を検討されている方は、各市区町村の農業委員会に問合せて頂ければと思います。

こういった申請に関しては、書類の作成など手間がかかりますので、工務店や行政書士にお願いするという方法もあります。

自分の場合はなるべく費用を抑えたかったので、直接窓口に出向き担当の方とやり取りしながら書類作成をしました。

 

期間について

農業振興地域の除外申請に関して、意外とネックになるのが期間です。

市区町村によるのですが、除外の申請に関しては年に数回しか受け付けておらず、申請してから許可がおりるまで6か月程度かかります。

農業振興地域から除外されてから農地転用の申請を行うので、農地転用が完了するまではプラス2か月程度かかりますので、合計で約9か月(最短)の期間がかかってしまいます。

おまけに農地転用の許可が下りるまでは家の建築には着工できないので、建築が3か月程度で終わったとしても約1年の期間が必要になります。

 

自分の場合も、農地転用の許可まで9か月かかりましたし、工事も7か月程度かかり、工務店への相談開始から引き渡しまで、1年7か月かかりました。

ですので、農業振興地域内の農地を転用して、家を建てようと思われている方は早めに対応する事をオススメします。

市町村によって対応内容も異なってくると思いますので、詳しい内容については各市町村の農業委員会へ問い合わせしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました